大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)2329 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人手取屋三千夫、同水谷章連名の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点

は、所論指摘の証人申請が刑訴法三九三条一項但書の要件を充たしていたものとは

認められないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量

刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年二月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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